労働慣行
福利厚生制度
ミズノは、確定拠出年金制度や勤続慰労休暇制度のほか、クラブ活動の奨励や、自主勉強会に対する支援など、従業員の希望を考慮しながら、特長ある福利厚生制度を提供しています。
福利厚生制度 [*b] ミズノグループ国内
| 確定拠出年金制度[*b]※ | |
|---|---|
| 内容 | 会社が拠出する掛金を元に自らが商品を選択し、運用する制度。運用商品にはCSRに積極的に取り組んでいる企業に投資するファンドを採用し、従業員のCSR意識を啓発 |
| 実績 | 専門の講師による、確定拠出年金加入者を対象とした投資教育を実施。
前年度に引き続きマッチング拠出(会社掛金に個人掛金を加算する制度)の利用促進を実施。 マッチング拠出加入率 54.3% CSRに取り組む企業への投資商品「DCグッドカンパニー」採用率 1.40% |
| 従業員持株会[*b] | |
| 内容 | 従業員の拠出金に10%の奨励金を加算支給して自社株を購入する、従業員の資産形成を奨励・援助する制度 |
| 実績 | 2025年3月末の加入者数905人(グループ計対象者3,246人) |
| 勤続慰労休暇制度[*b]※ | |
| 内容 | 長期休暇の取得と旅行によるリフレッシュを目的とし、勤続5年ごとに特別休暇と旅行補助金を支給する制度 |
| 実績 | 2024年度の対象者253人(取得者159人 取得率65.2%) |
| カフェテリアプラン制度[*b] | |
| 内容 | 従業員に一律のポイントを付与し個人のライフスタイルに合ったメニューを選択できるようにし、費用の一部を会社が補助する制度 |
| 実績 | グループ合計で約66.8万ポイントの消化 |
| クラブ活動の奨励・社内スポーツイベントの開催[*b] | |
| 内容 | 従業員の健康増進および社内活性化を目的とし、社内におけるスポーツおよび文化的な活動を奨励・支援する制度 |
| 実績 | 運動系部活動(野球・サッカー・ラグビーなど)・文科系部活動(軽音楽など)合わせて、国内グループ全体で25あまりが活動している。
また、2024年度はウォーキングイベントを1回オンラインで開催し、全国から約900人の従業員が参加した。 |
※ 報告対象範囲は、セノーグループを除くミズノ株式会社および一部の国内ミズノグループ会社
従業員代表との対話
ミズノおよびミズノテクニクスは、ミズノユニオン(2025年3月31日現在組合員1,294人、非組合員783人)との労働協約の中でユニオンショップ協定を締結しています。両社経営トップや人事部門と労組委員長をはじめ労組役員が出席する中央労使協議会・各ブロック労使協議会のほか、労務賃金研究会、安全衛生委員会など意見交換の機会を毎月複数設け、業況に対する意見交換や、公正な労働条件・各種制度構築と運用、働きやすい職場づくりを目指して協議を行っています。
労使の取り組み
ミズノおよびミズノテクニクスは、ミズノユニオンとの労働協約の中でユニオンショップ協定を締結しています。2025年3月31日現在、組合員1,294人、非組合員783人、労働協約の対象となる組合員比率は、全従業員2,077人に対して62.3%です。
ただし、上記の組合員の内、嘱託社員・契約社員・アルバイト社員は、オープンショップ制として、ミズノユニオンに加入できることを労働協約で定めています。同時期現在、35人が加入しています(上記組合員1,294人に含む)。
労使間の定例会議を実施しています。労働協約で以下の通り定めていて、従業員の労働条件の向上を目的として、さまざまな意見交換や公正な労働条件・各種制度構築と運用、働きやすい職場づくりを目指して協議を行っています。
中央労使協議会
- 構成:会社側は執行役員以上2~4名・次長以上の管理職2~4名、ミズノユニオンは中央役員4~8名
- 開催:2か月に1回
- 附議事項
経営の基本方針・年次計画などに関する事項
(1)経営の基本方針・年次計画などに関する事項
(2)新規事業計画・事業所の新設および廃止・海外における事業などに関する事項
(3)労働協約・各種労使協定・就業規則の制定・改廃に関する事項
(4)従業員の安全衛生に関する事項
(5)企業の社会的責任に関する事項
(6)従業員の採用計画・教育に関する事項、従業員の福利厚生に関する事項等
ブロック労使協議会
- 構成:中央労働協議会と同様
- 開催:毎月
- 附議事項:中央労使協議会の附議事項中、各ブロックの対象事業場に関する事項
非組合員(労働協約の対象とならない従業員)については、労働協約に基づいて作成された有期雇用者および無期雇用者就業規則に基づき、雇用条件を設定しています。
労使間のコミュニケーション
従業員の配置転換については、出向・転勤の場合は1カ月以上前に、その他の異動については 1週間以上前に、本人に通知することを労働協約に定めています。
それ以外の重大な変更については、労働協約により労使間の事前協議が必要と定めています。
- ユニオンショップ制の対象従業員のうち、非組合員の認定
- 組合専従者の協議
- 組合員の懲戒処分
- 賃金・退職金に関する規程の改廃
- 年間の所定労働時間、年間休日
- 各種福利厚生制度の改定
- 団体交渉など