重要課題
サプライチェーンマネジメント
基本的な考え方
ミズノはサプライチェーンマネジメントの重要性を認識し、「CSR調達行動規範」を定め、「ミズノCSR調達行動規範」を遵守するCSR調達活動に取り組んでいます。
国内外のサプライヤーと共通の認識のもと、CSR監査を実施することで、法令遵守はもとより人権、労働条件、安全衛生、環境保全などについての現況や取り組みを確認するとともに、不具合があった場合には、その解消や是正に向けた働きかけを行っていきます。
サプライチェーンの状況
ミズノは、スポーツシューズ、スポーツウエアおよびゴルフクラブなどの製品を自社工場ならびに委託先工場(サプライヤー)で製造しています。
主要なサプライヤーの所在国は、日本国内のほか、中国、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなどです。
サプライチェーン全体の状況
ミズノの一次サプライヤーの調達品カテゴリー別、および国・地域別の内訳はESGデータをご参照ください。
重要なサプライヤーの状況
年間取引金額および占有率、ならびに製品の重要性などの観点から、ミズノの事業継続や事業価値にとって影響の大きいサプライヤーを「重要なサプライヤー」と位置づけています。重要なサプライヤーの状況(一次サプライヤー)はESGデータをご参照ください。
サプライヤー情報の開示
ミズノのサプライチェーンの状況を理解いただくため、2017年度から工場リストを開示しています。なお、2023年度からは、下記の項目を新たに追加して開示しています。
①親会社
②女性労働者の割合
③移民労働者の割合
④労働組合の有無
国内外でのCSR調達監査実施と改善への取り組み
ミズノにおけるCSR調達監査は、当社本体はもとより海外支店や内外子会社に加えて、ライセンス供与先や販売代理店の調達先までを対象範囲としています。
CSR調達の取り組みには、サプライヤーとの取引開始前に行う事前評価と、取引を継続中のサプライヤーに対する定期的な監査の2つの形態があります。
また、海外の委託先工場におけるCSR調達状況の改善に向けて、その分野に精通している外部機関などと共同で取り組むことも有効であると考えており、今後の課題と位置付けています。
新規サプライヤー候補工場のCSR事前評価
ミズノは、CSR調達を実効性あるものとするために、取引開始前の事前評価が重要であると考えています。そのため、ミズノCSR調達規程に基づき「新規サプライヤーに対するCSR事前評価」の仕組みを設け、主要な新規サプライヤー候補の委託先工場に対して、生産開始前に人権評価、労働慣行評価、および環境評価を実施しています。
CSR事前評価のための監査を実施する前に、サプライヤー候補の工場に「ミズノCSR調達行動規範」、「ミズノCSR誓約書」、および「ミズノCSR自己診断チェックリスト」の3文書を提示し、工場サイドによる独立した意志のもと同意いただける場合は、「CSR誓約書」に署名の上、提出してもらうこととしています。
加えて、CSR調達の解説書でもある「ミズノCSR調達ガイドライン」に沿って説明を行い、CSR調達への理解を得た上でCSR監査を実施することとしています。
実施した監査の評価結果が取引開始の要件である「評価B(評価指標80-89)」に満たない工場に対しては、監査報告に基づいて是正計画の協議および是正に向けた助言・提言を行います。さらに必要に応じて現場訪問をします。これらの是正活動により、ミズノが要求する基準に適合していることをもって、取引を開始することとし、CSR調達を実のあるものとしています。
新規サプライヤー候補工場CSR事前評価の流れ
![図:新規サプライヤー候補工場CSR事前評価の流れ](/sites/corp/files/2022-07/com_theme2021_sustainability_sustainability-report_csr-audit_img_evaluation_01.gif)
新規サプライヤー候補工場CSR事前評価実施率(人権・労働慣行・環境側面のモニタリング実施比率)
2023年度、新規にサプライヤー候補であった工場27件に対し、事前評価(監査)を行いました。
評価Aのサプライヤーが2社、評価Bが1社、他社監査機関による監査プロセスを経た評価B相当以上が24社という結果でした。
すでに他社監査機関のCSR監査を受けている新規のサプライヤー候補が、近年増加傾向にあります。当社は、他社機関が監査を実施した結果を分析・検討・評価および当社基準との突合を行うことにより、新規のサプライヤー候補が取引開始の要件を満たしているかどうかを判定しています。
CSR監査で評価Bに満たない場合の是正の取り組み
当社は、事前評価で評価Bに満たない工場に対して、結果のフィードバックを行い、不適合と評価された項目について、具体的で現実的な是正や改善の方法をサプライヤーと協議します。
是正・改善計画はサプライヤーの自主性を重んじますが、適宜チェックと助言を行い、取引開始の前提となる評価B以上に到達するまでフォローアップします。
CSR調達行動規範の各国語訳の作成と配布
「ミズノCSR調達行動規範」については、日本語、中国語(繁体字、簡体字)、英語の3カ国語を用意し、サプライヤーに配布しています。
近年は、海外の工場で働く従業員への理解を促すために、工場の所在国の言語に加えて、就業する外国人へも配慮し、多様な言語への翻訳を行っています。現在は以下の言語への翻訳版を用意しています。
イタリア語、インドネシア語、ウルドゥー語、韓国語、クメール語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ブルガリア語、ベトナム語、ポルトガル語、ベンガル語、マラヤーラム語、ミャンマー語、ラオス語、リトアニア語、ルーマニア語 (五十音順)
また、当社では「ミズノCSR調達行動規範」の趣旨をサプライヤー従業員に周知するため、サプライヤーに直に接するプロダクト部門や国内子会社などに対して啓蒙を適宜行い、サプライヤーにおける組織的な能力の向上※を支援しています。
※ 近時、「キャパシティ・ビルディング」という用語で表現される取り組みをいいます。
一次サプライヤーにおける監査の実施と是正に向けた取り組み
取引中のサプライヤーに対するCSR監査は、「ミズノCSR調達規程」のもと、主なサプライヤーである約150以上の工場を対象として、ミズノCSR調達行動規範に定める内容の遵守状況について定期的(3年で一巡)にモニタリング(CSR監査)を実施しています。2023年度は35工場(一次工場34、うち国内4、海外30、二次工場1)の監査を行いました。
CSR監査は、現場監査、書類監査、従業員インタビューにより構成されているため、通常は複数の監査員が1日~数日かけて行います。遵守状況の確認には、ISO26000をベースとしたグローバルで共通のモニタリングシートを使用します。
モニタリングシートの中の各監査項目は、重要性や緊急性によって、「致命的」、「重大」、および「一般」の3つに分類されます。監査項目に適合している場合は、それぞれの分類に設定したポイントを集計することにより数値化して評価を行います。
CSR監査と是正の仕組み
![図:CSR監査と是正の仕組み](/sites/corp/files/2022-07/com_theme2021_sustainability_sustainability-report_csr-audit_img_supplier_01.gif)
CSR監査対象とする条件の一つ
ミズノは、世界銀行により公表される「世界ガバナンス指標」を参考に、独自の視点も加えて、人権リスクが高いと考えられる国をCSR監査の対象国としています。このため、最新の同指標を参考に毎年レビューを行っています。
同指標を構成する「国民の声(発言力)と説明責任」、「政治的安定と暴力の不在」、「政府の有効性」、「規制の質」、「法の支配」、「汚職の抑制」上位に位置付けられた国は、同指標の主旨から監査対象外国としています。
日本は、CSR監査対象外国であるものの、人権問題が懸念されるケースが散見する外国人技能実習生を雇用する工場に対しては、監査対象として監査を実施しています。
外国人技能実習生を雇用する監査対象工場の実態調査
2023年4月1日時点で、日本に所在するミズノの製造委託先工場は132工場あり、そのうちの29工場において、延べ314人の外国人技能実習生が雇用されています。外国人技能実習生を雇用する工場で、当社の基準で監査対象となった工場は14工場あり、177人の外国人技能実習生が働いています。
2023年度は4工場の監査を実施しました。監査を実施した4工場のうち、A評価は3工場、B評価は1工場でした。なお、4工場に勤務する外国人技能実習生の主な国籍は、ベトナム15人、中国13人などでした。
国別監査件数と平均点
![グラフ:国別監査件数と平均点](/sites/corp/files/2024-07/theme2023_sustinability-report_human-rights_supply-chain_img03_02.png)
主なモニタリング内容
当社は、人権、労働慣行、安全衛生、および環境などの分野ごとに項目を設けて、監査を行っています。
2023年度は、下記の表で示した通り、致命的や重大と判定された項目のある工場がありましたが、各工場に対する改善・是正に向けた協議は完了しています。
監査において致命的・重大な項目で不適合のあった工場数と割合(2023年度)
分類 | 項目 | 致命的 | 重大 | 合計 | 工場数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
人権 | 児童労働および年少者の労働者 | 0 | 2 | 2 | 2社 | 5.7% |
奴隷労働 / 強制労働 / 移住労働 | 0 | 1 | 1 | 1社 | 2.9% | |
結社の自由の抑制・侵害 | 0 | 8 | 8 | 7社 | 20.0% | |
労働慣行 | 雇用契約 / 雇用条件の不備 | 0 | 7 | 7 | 5社 | 14.3% |
労働時間管理 | 0 | 40 | 40 | 22社 | 62.9% | |
報酬の不適正・不法性 | 4 | 30 | 34 | 17社 | 48.6% | |
安全衛生 | 労働環境の劣悪性 | 0 | 30 | 30 | 19社 | 54.3% |
化学物質の不適切な保管状態 | 0 | 17 | 17 | 13社 | 37.1% | |
消防 | 5 | 51 | 56 | 22社 | 62.9% | |
寮 | 1 | 0 | 1 | 1社 | 2.9% | |
環境 | 管理システムの不整備 | 0 | 10 | 10 | 9社 | 25.7% |
汚染防止措置の脆弱性 | 0 | 18 | 18 | 11社 | 31.4% | |
化学物質による環境影響 | 0 | 9 | 9 | 6社 | 17.1% |
人権に関する不適合項目について
項目 | 要求事項 | 不適合 | 是正済 | 是正
未完了 |
備考 | 国名 | 生産品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
結社の自由 | 工場と労働者の代表が協議などを通して、労働者の苦情を解決する仕組みを持ち、有効に機能しているか? | 4 | 4 | 0 | 是正完了 | ベトナム/3社
日本/1社 |
野球ボール
アパレル |
労働者は彼ら自身の代表 / 代弁者を選出しているか? | 4 | 3 | 1 | 1件については、24年度上期に是正完了見込み | 中国/1社
日本/3社 |
アパレル | |
自動および未成年労働者 | 工場で働いているすべての未成年労働者を現地の労働局に登録しているか? | 2 | 2 | 0 | 是正完了 | 中国/1社
ベトナム/1社 |
アパレル |
奴隷労働 / 強制労働 / 移住労働 | 家内労働者は作業直に見合った法定最低賃金が保証されていますか? | 1 | 1 | 0 | 是正完了 | ベトナム/1社 | アパレル |
監査結果の評価ランク
ミズノは、評価指数90以上を評価A、評価指数80-89をB、評価指数70-79をC、評価指数69以下または児童労働・強制労働が発見された場合をDとし、監査結果を4段階で評価しています。
2023年度の監査対象工場の評価ランクは以下の通りです。
評価ランク | 対象数 |
---|---|
A | 22社 |
B | 9社 |
C | 3社 |
D | 1社 |
全体 | 35社 |
違反が確認されたサプライヤーの是正状況
不適合が多かった項目
2023年度の監査で不適合が検出された項目は、安全衛生(電気/機械/設備、消防、救急処置、労働環境 化学物質)、 労働慣行(労働時間、報酬)、 環境(汚染の防止、資源の使用/気候変動の緩和)などでした。
具体的には、機械の危険な部分の保護装置設置、出口および非常口の標識や表示灯の設置、救急処置キットの配備、非常口および避難経路上の障害物、個人防護用具(PPE)の労働者への支給、危険/有害物質/産業界器物の保管方法、化学薬品貯蔵所や危険廃棄物貯蔵所の消火設備、消防検査証明書などの許可証、危険な環境にさらされる労働者のための定期健康診断、労働時間・残業時間、休暇取得、残業手当、エネルギー消費の管理・抑制などとなっています。
監査区分 | 具体的な不適合事例 | 割合 |
---|---|---|
<安全衛生>電気/機械/設備 | 機械の可動・回転部分、滑車およびベルト、またはその他の機械の危険な部分に、適切な保護装置が設置されていない。 | 60.0% |
<労働慣行>労働時間 | 労働時間や残業時間が、現地の法的要求事項を満たしていない。 | 54.3% |
<労働衛生>労働環境 | 危険度の高い環境にさらされる労働者のために、定期的な健康診断を設定していない。 | 40.0% |
<労働慣行>報酬 | 現地の法的要求事項を満たす社会保険を提供されていない。 | 37.1% |
<安全衛生>消防 | 出口および非常口において、それらを示す標識または表示灯などがない、もしくは不十分である。 | 37.1% |
<安全衛生>化学物質 | 化学物質の容器に対して、適切なラベル表示がされていない。 | 34.3% |
<労働慣行>労働時間 | 7日の間に1日の休みを取っていない、もしくは取ることが困難である。 | 28.6% |
<安全衛生>労働環境 | 危険度の高い環境にさらされる労働者に対して、個人防護用具(PPE)が支給されていない。 | 28.6% |
<安全衛生>消防 | すべての現場の建物が構造的に安全であることや適宜点検されていることについて、所轄の行政機関などによる許可や認証などを受けていない。 | 25.7% |
<労働慣行>報酬 | 報酬が、現金・小切手もしくは銀号への振込みなどによって、直接支払われていない。また、支払頻度が妥当ではない、もしくは法律に沿っていない。 | 25.7% |
<安全衛生>化学物質 | 危険物質や有害物質が安全かつ厳重に保管されていない。
化学薬品の貯蔵所の消火設備が適切でない。 危険廃棄物の貯蔵所の消火設備が適切でない。 |
25.7% |
<安全衛生>化学物質 | 有害化学物質が使用される区域において、必要に応じてエマージェンシーシャワーやアイウォッシャーを設置していない。 | 25.7% |
<安全衛生>消防 | 現地の法律または規則が要求する場合に、所轄の消防機関もしくは行政機関による有効な消防検査証明や許可を取得していない。 | 25.7% |
不適合項目の是正状況
2023年度に実施したCSR監査において、検出された致命的もしくは重大な不適合項目は233件ありました。そのうち、2024年3月31日時点でそれらの是正を確認できたのは93件(42%)でした。
不適合項目の是正状況は、ESGデータをご参照ください。
取引関係を解消した事例
2023年度において、サプライヤーに対するCSR監査で、監査の要件を満たしていないことを理由に取引関係を解消した事例はありません。サプライヤーが規定の基準に達していない場合は、評価B以上に達するまでフォローアップしていきます。
二次・三次サプライヤーにおける対応
当社は、直接的な商品売買の取引関係を有する一次サプライヤーに対して、人権、労働、環境影響の把握を行い、必要に応じて改善・是正を要請し、より良いサプライチェーンを築くことを重要課題として取り組みを進めています。
また、当社とは直接の取引関係がないものの、一次サプライヤーに原材料や部品を納める二次・三次サプライヤーについても、人権、労働、環境影響に対して相応の懸念が想定される場合は注視しています。
当社は、2017年度から二次・三次サプライヤーに監査の対象を広げました。ゴルフのアイアンヘッドのメッキ工場や、野球グラブやシューズに使用する皮革のなめし工場などが主な対象となります。
年度 | 監査内容 |
---|---|
2017 | ゴルフの部品工場を2工場監査しました。部品工場以外の二次・三次サプライヤーである日本の金属加工工場とタイの生地染色加工工場の実情を把握するため、現地に赴き現場の視察をしました。 |
2018 | 中国のゴルフクラブの部品工場、ゴルフクラブのメッキ工場、ベトナムの皮革なめし工場、シューズのアッパー(甲被材)工場、シューズのゴム底工場の計5工場のCSR監査を実施しました。 |
2019 | ゴルフの部品工場、シューズの甲被材、底材工場で計6工場のCSR監査を実施しました。そのうち、ゴルフ部品工場、底材、甲被材加工工場の3工場の監査結果が規定の基準を下回りました。 |
2020 | 2018年度および2019年度に基準を下回った3工場のうち、2工場の追跡監査を実施しました。追跡監査対象の2工場は、不適合項目が是正され、Aランクの評価になりました。また、当年度には、ゴルフクラブの部品工場の1工場の監査を実施しました。 |
2022 | ゴルフの部品工場1件の監査を実施しました。当工場は、ミズノの規定の基準を下回ったため、2023年度に追跡監査を実施します。 |
2023 | ゴルフ部品工場1件の監査を行いました。2022年度の監査で規定の基準を下回ったゴルフクラブ部品工場の追跡監査を実施し、是正状況を確認したところ当該工場が基準を上回ったことを確認しました。
アパレル、フットウエア、エキップメントの二次・三次サプライヤーの取引状況および今後の監査の要否のため、状況を確認しました。それに基づき、2024年以降の管理方法の検討を行いました。 |
※ 2021年度は、工場による新型コロナウイルス感染防止措置のため監査を実施できませんでした。
CSR監査以外での対応
現在、当社のサプライヤーの多くが所在する東南アジアでは、現地の急速な経済成長を背景として、これまで以上に環境問題や労使紛争などが起こりやすい状況になっています。
このような社会の変化が進展する状況下では、CSR監査における不適合項目の是正だけでは、根本的な人権・労働・環境問題の解決は困難になっています。
そのため、今後はCSR監査以外の活動として、工場のキャパシティ・ビルディング(組織の能力向上)に力を注いでいく必要があると考えています。
2023年度は、社外では、日本百貨店協会や取引先企業のESGセミナー、さらには関西CFE(公認不正検査士)研究会に登壇し、ミズノのCSR活動報告およびCSR調達管理の概要を紹介しました。
当社グループ内では、各種の階層・役職(グループ全社員/新入社員/海外研修生/新任管理職など)にあった教育プログラムに基づいて、CSRに取り組むことの重要性を説明しています。また、国内子会社のシャープ産業(株)に対してはCSR調達の意義や仕組みを説明するなど啓発活動を行いました。
責任ある外国人労働者受入れプラットフォームへの参加
日本国内の外国人労働者は約205万人(そのうち技能実習の外国人労働者は約41万人)、外国人労働者を雇用する事業所数は約32万カ所と報告されており(厚生労働省調べ/2023年10月末現在)、わが国の経済・社会の重要な構成員となっています。
当社は、SDGsの目標年限である2030年に向けて、JP-MIRAIへの参加などを通じて、国際水準を満たす「プラットフォーム行動原則」にそって、雇用主や受け入れ団体が法令遵守のもと、責任を持って外国人労働者を安定的に受け入れる環境の改善に寄与していきたいと考えています。
苦情処理メカニズム(グリーバンス・メカニズム)へのアプローチ
CSR監査では、監査時点の状況を把握することはできますが、サプライヤーを常時モニターすることはできません。当社は、潜在的なサプライチェーン上の問題を早期に発見するため、CSR監査を補う手段として有効とされる「苦情処理メカニズム(グリーバンス・メカニズム)」の導入も視野に入れて、情報の収集に努めています。
児童労働の禁止に向けた取り組み
アパレルやシューズなどのスポーツ品は、労働者の賃金水準が相対的に低いアジア太平洋地域で生産されています。最近の傾向として、COVID-19による貧困の影響もあり、児童労働はさらに増加する可能性があるといわれており、児童労働に対する一層の監視が必要と考えています。そのため、ミズノにおいては、製造委託先工場の多くが所在するアジア太平洋地域での児童労働に対する一層の監視が必要となります。
当社は、「児童労働を行わない」ということを「ミズノ倫理規範」に明記し、「ミズノCSR調達行動規範」において、国際労働機関(ILO)の定める中核的労働基準8条約の中の「就業が認められる最低年齢に関する条約」(第138号)、および「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約」(第182号)を尊重することをサプライヤーに要求しています。
また、児童労働が起こりうるおそれが大きい国や地域を把握するため、前述の「世界ガバナンス指標」を活用し、監査が必要な国と不要な国を分類しています。
当社は、児童労働を監査項目の中でも最重要視しています。万一、CSR監査中に児童労働が発見された場合、直ちに対応を検討し、迅速にしかるべき措置を講じます。その一方で、児童労働が発生する背景には、貧困などの社会的背景が深く関係していると考えられるため、是正勧告をするだけでなく、その根本となる原因をとらえ、解決に向けて工場とともに考えていきます。
2023年度に実施した監査では、児童労働の事例は検出されませんでしたが、中国のさる工場で、若年労働者(16~18歳)を雇用していたにもかかわらず、行政当局への必要な登録手続きを行っていなかった事例がありました。当社は当該工場に対してただちに是正するよう促し、すでに是正を完了しています。
現代奴隷(あるいは強制労働)への対応について
アジア太平洋地域では、児童労働と同様に現代奴隷・強制労働にも、監視の目が必要と考えています。日本に目を向けると、アパレル縫製などの労働集約的な製造業では、多くの工場が外国人技能実習制度を利用して外国人を雇用しています。当社もそのようなサプライヤーから製品を調達しています。
近年、日本における外国人技能実習生の取り扱いが、人権面や労働条件面で問題があると社会問題になっています。当社は、強制労働の慣行撤廃を確保する一助として、日本国内の外国人技能実習生を雇用する工場を監査対象工場に指定し、CSR調達担当者が直接監査を行っています。
2023年度、国内では、強制労働に該当する事例はありませんでした。海外では、タイの工場において、移民労働者に対する法令違反および不当な取り扱いが監査で発見されたため、是正措置を講じました。
紛争鉱物に関する取り組み
紛争鉱物(Conflict Minerals)とは
紛争鉱物とは、アフリカ諸国などの紛争地域で採掘された鉱物資源のことです。暴力によって近隣住民が強制的に採掘作業に従事させられるという人権問題に加えて、武装勢力の資金源になっていることが問題視されています。
特に米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)は、すず、タンタル、タングステン、金(3TG)の4物質を規制対象の鉱物資源と定義しています。米国の上場企業は、これらを使用した製品を製造、委託製造しているか否かについて、米国証券取引委員会(SEC)に報告するとともに、ホームページで開示することが義務付けられています。
紛争鉱物に関する取り組み
当社は、米国上場企業ではないため、報告義務と開示義務の対象外となっていますが、2018年に紛争鉱物と定義される物質の使用状況について調査し、それらを使用している製品を特定しました。具体的には、ゴルフクラブのヘッド、ソフトテニスラケットなどの重量バランスのための錘(おもり)、野球超硬スパイクの歯先にタングステンが使用されていました。
また、2022年に、ゴルフクラブのヘッドに使用されているタングステンについて、RMI(Responsible Minerals Initiative)が提供する統一の調査票(CMRT:Conflict Minerals Reporting Template)を使用した調査を実施し、全ての精錬所を特定しました。さらに、それらの精錬所が、RMIのConformant Tungsten Smelters(適合タングステン精錬所リスト)に登録されていることを確認しました。
RMIの認証精錬所リストに登録されている精錬所とは、RMAP(Responsible Minerals Assurance Process)監査で、紛争鉱物の調達管理のプロセスにおいて違法がないことが確認された精錬所であることを意味します。
また、CMRTを使用した調査と並行して、ゴルフのタングステンについて精錬所までのトレーサビリティを実施してサプライチェーンマップを作成、タングステンの調達経路の透明性を確保するとともに、適合精錬所以外の鉱物を使用することのないよう、取引先に要請しています。
※ 2008年に設立され、400社を超えるメンバー企業が加盟する組織。サプライチェーンにおける責任ある鉱物調達に対応するためのツールやリソースを開発しています。
人権尊重に関する海外の法令対応
当社は、人身売買や奴隷労働を排除する取組みを開示するよう企業に求める各国・各地域の法令に対応しています。米国の「カリフォルニア州サプライチェーン透明法」(2012年施行)や英国現代奴隷法(2015年施行)などの人権尊重の法制化に対応した情報を開示しています。
「カリフォルニア州サプライチェーン透明法」への対応
「英国現代奴隷法」に対する表明
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2022
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2021
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2020
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2019
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2018
ミズノの英国現代奴隷法2015 に対する表明(ステートメント) FY 2017
今後の課題
ビジネスのグローバル化に伴い、サプライチェーンのグローバル化も進展しています。今後、新たな国や地域に所在するサプライヤーからの調達が一層増えることが予想されるため、それらの新規サプライヤーに対して、事前評価を含め確実かつ精緻な対応を実施していきます。
CSR調達監査による定期的なモニタリングを通じて、監査で抽出された問題が是正され、後戻りしないことが重要です。今後も、サプライチェーンの適格性の確保に引き続き取り組んでいきます。